公務部門における合理的配慮

○ 「障害者の権利に関する条約」の批准に向けての国内法の整備 のために、平成25年に障害者雇用促進法が改正され、平成28年4月より、事業主に 対しては、雇用分野における障害者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。

○ 合理的配慮とは、障害者と障害者でない者との均等な機会や待遇の確保、障害者の能 力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために必要な措置のことです。

○ 障害者に対する合理的配慮の提供について、国家公務員に関しては、国家公務員法第 27条に定める平等取扱いの原則及び同第71条に定める能率の根本基準等に基づき対応がなされることとなっています。また、地方公務員に関しては、障害者雇用促進法の規定が直接適用されています。このように、公的機関においても障害者に対する合理的 配慮の提供がなされることとなっています。

○ 平成30年12月27日には「職員の募集及び採用時並びに採用後において障 害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針」が定められ、各省各庁の長が対応できると考えられる合理的配慮の事例が示され たところです。

○ 厚生労働省では、公的機関において、実際に障害者に対して提供している合理的配慮 の事例を「公的機関における障害者への合理的配慮事例集(第六版)」に取りまとめて紹介しています。

○民間の事業主が障害者に合理的配 慮を提供する際に参考となると考えられる事例を幅広く収集した「合理的配慮指針事例集(第四版)」も公表されており、公的機関においても活用できる内容となっています。

「公的機関における障害者に対する合理的配慮の事例等について」(令和3年3月15日 総務省自治行政局公務員部公務員課 女性活躍・人材活用推進室事務連絡)

○「地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況調査の結果について」(令和3年2月15日 総務省自治行政局公務員部公務員課 女性活躍・人材活用推進室長通知)

「地方公共団体における障害者差別禁止及び合理的配慮の提供義務に関する実態調査」(令和2年9月〜10月実施)