「職員の募集及び採用時並びに採用後におい​て障害者に対して各省庁の長が講ずべき措置​に関する指針案に対する意見」の提出

今般の公務部門での障害者雇用の問題に関連して、人事院では国家公務員における合理的配慮に関する指針を策定することとし、平成30年11月30日付で「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省庁の長が講ずべき措置に関する指針案」に対する意見を公募しました。これに対して、当ネットワーク代表世話人から以下の意見を12月11日付で人事院に提出しました。

職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針案に対するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

○提出意見

(意見内容)

・別表に4として「障害者の担当業務を定めるに当たっては、既存の業務にとらわれず、複数部門から業務を切り出すなど業務の再編を図ることで、公務部門全体の生産性が高められる点にも考慮すること」を追加する。

・別表の知的障害の採用後の欄に「事務補助作業等を集約する等、既存の業務分担にとらわれず担当業務を構成すること」「個人の能力が発揮しやすいよう、チームでの作業分担やジョブコーチの配置等の働く環境作りに配慮すること」を追加する。

・別表の精神障害と発達障害の採用後の欄に「本人の状況や気分の変化を日常的に把握し、不調の傾向が見られたら迅速に対応すること」を追加する。 

(理由)

公務部門で法定雇用率を達成するには、身体障害だけでなく、これまで公務部門での雇用経験が少ない知的障害、発達障害、精神障害も対象としていくことが不可欠です。

知的障害者の雇用では、中央省庁にあるような事務補助系の作業を大手企業の特例子会社等で実施しており、同様の体制(チームで作業、ジョブコーチの配置)さえ作れば、安定的な雇用が実現できます。各省庁に事務補助センター部門を作り、データ入力、書類編綴、印刷コピー、備品搬送、郵便物封入・集配・発送等の各部の作業を一元的に行う体制にすれば、どの省庁でも知的障害者の相当数の雇用が可能です。「働き方改革」の一環として、こうした事務補助作業を担うことは、公務部門全体の生産性向上にも繋がります。

 一方、発達障害者や精神障害者の場合は、学歴の高い者も多く、単独で各職場に配置できる者もいます。しかしながら、中央省庁のチャレンジ雇用で職場に発達障害者を受け入れた経験からは、一見仕事ができている場合でも、本人から不安や問題を相談できず、周りもそのことに気付かず、結果的に調子を崩すことが多々見られました。これを避けるには、本人が毎日の状態や気分をスマホ等で記録し、それを職場の上司や人事部門の障害者雇用担当者が共有して、必要なコメントをする「遠隔支援」が効果的です。大阪府や京都府では既に事業所支援のスキルとしてITを活用した遠隔支援システム(SPIS)が導入され、発達障害者や精神障害者の定着に貢献しています。霞が関だけでなく、全国各地の出先機関で発達障害者等を雇用するならば、本人だけでなく職場の上司を支えるためにも、ITを活用した「遠隔支援」が不可欠です。

参考 出典)

・事務補助業務での障害者雇用事例

 「医療機関の障害者雇用ネットワーク」ホームページ http://medi-em.net/ の「先進事例に学ぶ」→「切り出し業務の具体例」→「切出し業務一覧:事務系(概要)」を参照。

・遠隔支援システムSPIS

 「就労支援システムSPIS」ホームページ https://www.spis.jp/ を参照。