精神障害者である短時間労働者に関する実雇用率のカウント方法の見直し

労働政策審議会障害者雇用分科会が平成29年12月22日に開催され、精神障害者である短時間労働者の実雇用率のカウント方法を見直すことが諮問されました。

具体的には、精神障害者である短時間労働者(週20時間以上30時間未満)であって、「新規雇入れから3年以内の者」又は「精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者」に係る実雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇入れられた者等については、現行の0.5人から1人へと変更するものです(平成30年4月1日施行)。

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要

短時間雇用の「0.5カウント」から「1カウント」への引き上げについては、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の関係団体からのヒアリングにおいて、6団体(全国精神保健福祉会連合会、全国就業支援ネットワーク、全国重度障害者雇用事業所協会、就労継続支援A 型事業所全国協議会、障害者雇用企業支援協会、日本経団連)から要望されていました。

今回の見直しは、こうした要望にも応えるものですが、雇入れ等から「3年以内」としている点については、精神障害者の職場定着率が他の障害に比べ全体的に低いものの、3年を超えると比較的定着する傾向があることを踏まえたものと思われます。

平成30年4月から法定雇用率が0.2ポイント引き上げ(民間事業所では2.0%→2.2%)られるなかで、今回の措置が追い風となり、精神障害者の雇用にチャレンジする事業所が増えることが期待されます。