雇用率達成指導と企業名の公表

雇用率には、各事業主が雇用すべき水準として定められる「法定雇用率」と、実際に各事業主が雇用している水準である「実雇用率」の2つのものがあります。各事業主の「実雇用率」については、毎年6月1日時点での状況をハローワークに報告することが義務付けられています。

「実雇用率」が「法定雇用率」に達していない事業主に対しては、ハローワークにより雇用率達成に向けた指導が行われます。実雇用率が低い事業主は、2年以内に法定雇用率を達成するための「雇入れ計画」を作成し、計画に基づき障害者雇用を推進するよう指導されます。「雇入れ計画」終了時点で雇用状況の改善が特に遅れている企業に対しては、企業名の公表を前提とした特別指導を実施(計画期間終了後に9か月間)され、特別指導を受けても改善されない場合には、厚生労働大臣により企業名が公表されます。

国及び都道府県の機関(以下「国等の機関」)については、障害者雇用促進法第39条第2項に基づき、雇用状況に改善が見られない場合、障害者採用計画の期間終了後に適正実施を勧告できることになっていますが、平成27年3月31日には、厚生労働大臣から県立病院を運営する青森県病院局と福島県病院局に対して勧告を行う旨が公表されました。

(参考)障害者雇用率達成指導の流れ

(参考)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表等について(リンク)